令和6年度 合法伐採木材利用促進のための普及セミナーについて

令和6年9月12日(金)に開催しました普及セミナーの資料を公表します。

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当セミナーに参加されなかった方は、県内の登録業者さんは資料をお読みください。
併せて、セミナー開催時の質問で保留となっていた質問に対して全国木材組合連合会の回答がありましたので以下、お知らせします。

(質問1)シイタケ原木や菌床栽培の材料もCW法の対象になるのか。
→ 事業者に譲渡す目的で生産されたものはCW法の対象物品になる。シイタケ原木は基本方針に定める対象物品の「素材」であり、菌床栽培の原材料は「のこくず・木くず」に含まれる。なお、菌を打ち込む穴のあいた状態となったほだ木は対象外であり、ほだ木生産事業者やきのこ生産事業者は木材関連事業者に該当しない。よって第1種木材関連事業者がきのこ原木や木くず等をこれらの事業者へ直接譲り渡す場合、情報伝達は義務対象外となり、第1種事業者の義務は合法性の確認、記録の作成・保存のみとなる。

(質問2)設計事務所は第2種木材関連事業者になるのか。
→ 木材等の譲受けと譲渡しの両方を行い、流通に関与する事業者が木材関連事業者に該当する。よって設計事務所が工務店を兼ねているなどして、実際に木材の調達を行う場合は木材関連事業者に該当する一方、単に設計を行うだけで木材等の調達等に直接関わらない場合は、木材関連事業者には該当しない。