合法材の証明及び発電用に供する木質バイオマス証明

(一社)長崎県木材連合会では、政府等(※)が調達する木材・木材製品に合法性の証明が必要になり、合法材証明制度を、平成18年8月より始めました。その仕組みは、合法材認定事業体が、森林所有者等が合法的に手続きされ生産・加工された木材・木材製品であることを証明するしくみであります。
また、電気事業者による買取制度に対する発電用に供する木質バイオマスの証明制度を平成25年1月1日より始めました。

政府等(※)
国(国会、各省庁、裁判所)および独立法人、政令に定められている以下の法人が該当します。

・日本郵政公社
・日本私立学校振興・共済事業団
・公営企業金融公庫、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫
・商工組合中央公庫 など

合法材
伐採にあたって原木の生産される国または地域の森林に関する法令に照らし手続きが適切にされたもの

規約等 ダウンロード

違法伐採対策に関する自主的行動規模

発電用に供する木質バイオマスの証明に関する自主的行動規範

合法性の証明にかかる事業者認定実施要領

認定書の交付 申請書ダウンロード

▶事業者認定書(有効期間3年間)

合法性の証明に係る事業者認定申請書

合法性の証明に係る事業者認定申請書

認定の仕組み

■認定制度の概要

政府等(国・独立行政法人・県・市町村等)が公共工事等に調達する木材・木材製品は、合法材を優先使用することとなり、合法材を証明する事業体を(社)長崎県木材組合連合会が認定する仕組みです。

認定基準

分別管理
▶ 合法材とそれ以外の木材・木材製品を分別保管可能な場所を持つ
▶ 合法材とそれ以外の木材・木材製品の分別管理方法が定められていること

帳簿管理
▶合法材とそれ以外の木材・木材製品の入出荷、在庫に関する情報が帳簿等で管理されていること
▶関係書類(証明書を含む)を5年間保存すること

責任者の選任
▶取組の責任者が1名以上選任されていること

証明書発行の仕組み

◇合法木材NAVI [WEB]

◇合法伐採木材に関する情報提供 [WEB]