クリーンウッド法の定期報告の提出はお済みですか?
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称:クリーンウッド法)では、別添お知らせに記載の一定規模以上の第1種木材関連事業者は定期報告を行う義務が法律で定められています。
該当する第1種木材関連事業者の方々が、令和7年度に取り扱った木材等の数量について令和8年6月末日までにご報告いただけるようお願いします。
ご不明な点ございましたら、木材利用課合法伐採木材利用推進班(03-6744-2496)までお問い合せ下さい。
よろしくお願いします。
